遺言が必要な場合の相続とは・・・・

子どもがいなかったり、親族間の関係が希薄だったりする、あるいは介護や世話を子どもから受けているといった場合には、財産の多い少ないにかかわらず、相続で遺言を書くことを前提にしてもいいと思います。

遺言を書くのは、財産がたくさんある人だけでしょ?といった考えの人も多いようです。しかしそうでもありません。財産の多さにかかわらず、遺言は「相続でもめごとをおこさない」ために必要な場合があります。
揉め事がおきそうな状況として以下のような場合が例としてあげられます。
★相続財産の大半が不動産である
★各相続人への分割可能な財産がない
★相続財産全体がつかめない(財産が不正確な場合)
★財産目録が無い
★相続財産が相続人よりもはるかに多い
★相続財産が相続人の数よりはるかに少ない
★多額の贈与を被相続人が特定の相続人にしていた
★相続人に、後妻、養子、非嫡出子、愛人などが存在する
★相続人以外の人が遺産分割協議に口出しする 環境にある
★相続税が思った以上に発生し、債権になるか手元に残るか不透明
少子高齢化の中で、子どもがいない家庭、兄弟が遠く離れて暮らす家庭環境、また親族間の関係なども遠くなっているようです。加えて介護や身の回りの世話などで他人が介入することも少なくありません。
親が亡くなった後の相続がスムーズにいかないケースも多くなっています。さらに財産がそれほど多くない場合のほうが、親族間の確執が大きくなることもあるのです。どうすれば、揉めない相続ができるかというのもポイントです。
しかし、遺言がされていれば、諍いが起きなかったということは否めません。遺された遺族にとっても、遺言は説得力があります。
子どもがいなかったり、親族間の関係が希薄だったりする、あるいは介護や世話を子どもから受けているといった場合には、財産の多い少ないにかかわらず、遺言を書くことを前提にしてもいいと思います。

遺言を書くのは、財産がたくさんある人だけでしょ?といった考えの人も多いようです。しかしそうでもありません。財産の多さにかかわらず、遺言は「相続でもめごとをおこさない」ために必要な場合があります。

揉め事がおきそうな状況として以下のような場合が例としてあげられます。

★相続財産の大半が不動産である

★各相続人への分割可能な財産がない

★相続財産全体がつかめない(財産が不正確な場合)

★財産目録が無い

★相続財産が相続人よりもはるかに多い

★相続財産が相続人の数よりはるかに少ない

★多額の贈与を被相続人が特定の相続人にしていた

★相続人に、後妻、養子、非嫡出子、愛人などが存在する

★相続人以外の人が遺産分割協議に口出しする 環境にある

★相続税が思った以上に発生し、債権になるか手元に残るか不透明

少子高齢化の中で、子どもがいない家庭、兄弟が遠く離れて暮らす家庭環境、また親族間の関係なども遠くなっているようです。加えて介護や身の回りの世話などで他人が介入することも少なくありません。

親が亡くなった後の相続がスムーズにいかないケースも多くなっています。さらに財産がそれほど多くない場合のほうが、親族間の確執が大きくなることもあるのです。どうすれば、揉めない相続ができるかというのもポイントです。

しかし、遺言がされていれば、諍いが起きなかったということは否めません。遺された遺族にとっても、遺言は説得力があります。

子どもがいなかったり、親族間の関係が希薄だったりする、あるいは介護や世話を子どもから受けているといった場合には、財産の多い少ないにかかわらず、遺言を書くことを前提にしてもいいと思います。

相続欠格

被相続人の相続人としての資格を失なうことをそうぞく欠格といいます。

・・・・故意に被相続人や他の相続人を死亡に至らせたり、遺言書を破棄、
捏造するなど第891条に規定される重大な不正行為(相続欠格事由)
を行った者に対して、その被相続人の相続人としての資格を失なうことを
相続欠格といいます。
第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一) 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二)  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
・・・・(『被相続人が殺害されたことを知って黙っていた者は相続人になれない。ただし、犯人が自分の配偶者や直系血族であった場合は黙っていたとしても相続権を失わない』)
三)  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、
取り消し、又は変更することを妨げた者
四)  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者 五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
子から孫への贈与税を免れる手段として故意に相続欠格事由を作った場合、
または相続人の廃除となるような事由を偽装した場合においては、
贈与税が課税されることとなっています。
相続欠格には訴訟などの手続が必要です。相続欠格者であることを明らかにしていくことがなければ、相続権を失わせることができません。

・・・・故意に被相続人や他の相続人を死亡に至らせたり、遺言書を破棄、

捏造するなど第891条に規定される重大な不正行為(相続欠格事由)

を行った者に対して、その被相続人の相続人としての資格を失なうことを

相続欠格といいます。

第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。

一) 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

二)  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

・・・・(『被相続人が殺害されたことを知って黙っていた者は相続人になれない。ただし、犯人が自分の配偶者や直系血族であった場合は黙っていたとしても相続権を失わない』)

三)  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、

取り消し、又は変更することを妨げた者

四)  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者 五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

子から孫への贈与税を免れる手段として故意に相続欠格事由を作った場合、

または相続人の廃除となるような事由を偽装した場合においては、

贈与税が課税されることとなっています。

相続欠格には訴訟などの手続が必要です。相続欠格者であることを明らかにしていくことがなければ、相続権を失わせることができません。

相続で不動産の評価

基礎控除額・・・・・ 基礎控除額は5千万円と法定相続人一人につき1千万円。

借地権の設定、不動産の購入、アパート・マンションの
建築:土地に建物が建っている場合、自由に土地を
処分できないこととなります。
したがって評価額は低くなります。建物が建っている
場合の土地の評価は更地の3割、4割程度です。
このように、現金より、不動産の方が評価額は低くなります。
・・・・・納税資金を準備する対策
相続財産に現金があまりない場合、自宅や畑、工場などが
残っているとすると相続税を支払う際には不動産を売却する
しかないということに結果としてなってしまいます。
このような場合、たとえば次のような対策が考えられます。
●被相続人が生命保険に入って受取人を相続人にする。
・・・・・・保険金で相続税を支払うことができる。
生命保険金には、相続税の控除があることを考慮した内容です。
(ただし法改正のデッドラインに注意)
課税遺産総額が基礎控除額より少なければ相続税は
課税されません。
●法定相続財産の算出方法・・・・・・
課税遺産総額に法定相続人それぞれの法定相続分をかけ、
それぞれの法定相続財産を算出できます。
各人の相続税額は、
各相続人の法定相続財産に相続税の税率をかけ、
それぞれの相続税額を算出します。
「贈与税」は、生きている人の財産を別の誰かが
もらったとき、もらった人にかかる税金を刺します。
いわゆる生前の贈与ということです。
一般的に「相続税」に比べて高い税率になります。
(「相続税」を回避するために「贈与税」を払うことを
国として防ぐためでもあります。)
しかし実は、「相続対策」の基本が贈与になるのです。
それはさまざまな控除を使うことも出来るからです。
基礎控除額・・・・・
基礎控除額は5千万円と法定相続人一人につき1千万円。
また、養子がいる場合、被相続人に実子がいるときは1人まで、実子のいないときは2人まで。

借地権の設定、不動産の購入、アパート・マンションの

建築:土地に建物が建っている場合、自由に土地を

処分できないこととなります。

したがって評価額は低くなります。建物が建っている

場合の土地の評価は更地の3割、4割程度です。

このように、現金より、不動産の方が評価額は低くなります。

・・・・・納税資金を準備する対策

相続財産に現金があまりない場合、自宅や畑、工場などが

残っているとすると相続税を支払う際には不動産を売却する

しかないということに結果としてなってしまいます。

このような場合、たとえば次のような対策が考えられます。

●被相続人が生命保険に入って受取人を相続人にする。

・・・・・・保険金で相続税を支払うことができる。

生命保険金には、相続税の控除があることを考慮した内容です。

(ただし法改正のデッドラインに注意)

課税遺産総額が基礎控除額より少なければ相続税は

課税されません。

●法定相続財産の算出方法・・・・・・

課税遺産総額に法定相続人それぞれの法定相続分をかけ、

それぞれの法定相続財産を算出できます。

各人の相続税額は、

各相続人の法定相続財産に相続税の税率をかけ、

それぞれの相続税額を算出します。

「贈与税」は、生きている人の財産を別の誰かが

もらったとき、もらった人にかかる税金を刺します。

いわゆる生前の贈与ということです。

一般的に「相続税」に比べて高い税率になります。

(「相続税」を回避するために「贈与税」を払うことを

国として防ぐためでもあります。)

しかし実は、「相続対策」の基本が贈与になるのです。

それはさまざまな控除を使うことも出来るからです。

基礎控除額・・・・・

基礎控除額は5千万円と法定相続人一人につき1千万円。

また、養子がいる場合、被相続人に実子がいるときは1人まで、実子のいないときは2人まで。

相続と農地の区分と評価方法

相続、山林などには縄延びといわれ実際の地籍が登記簿上の地籍より上回る土地がありますよ。

土地の地目には、宅地・農地・山林・原野・牧場・池沼・鉱泉地・温泉地・
雑種地などがあります。

農地はさらに次の4つに区分けされています。

①純農地
②中間農地
③市街地周辺農地
④市街地農地

◆計算方法

①② 固定資産税評価額×所定倍率

③  (宅地とした場合の評価額-宅地造成費)×0.8

④  宅地とした場合の評価額-宅地造成費

①②は倍率方式で各地域の税務署が示す倍率をその固定資産税評価額に掛けます。
なお固定資産税評価額を調べるには市長町村役場の固定資産課で調べられます。

③④は地域によって異なり宅地比準方式または倍率方式になります。

宅地造成費は各国税局ごとに定められています。

山林の区分と評価方法
山林も次の3つに区分けされます。

①純山林
②中間山林
③市街地山林

評価方法は農地とほぼ同じ①②は倍率方式③は原則宅地比準方式となっています。

◆計算方法

①② 固定資産税評価額×所定倍率

③ 宅地とした場合の評価額-宅地造成費

山林などには縄延びといわれ実際の地籍が登記簿上の地籍より
上回る土地があります。この場合には次のような計算方法がとられます。

固定資産税評価額×  実際の地籍   ×倍率
              登記簿上の地籍

原野や牧場は山林の評価に準じて計算されます。
森林内にある立木や果樹も評価の対象となり、土地の肥え具合を数値化した
「地味級」、森林の植栽密度である「立木度」などをかけて評価します。

贈与額が2500万円を超える場合、超過額は一律20パーセントの税率で
課税されます。例えばこの制度を利用して3000万円の贈与を受けた場合、
超過額の500万円に対する100万円の贈与税が掛かることになります。

これを相続時の相続財産と合計し相続税から控除されます。
また合計相続税が納付した贈与税より少ない場合は納付超過分が還付されます。

土地の地目には、宅地・農地・山林・原野・牧場・池沼・鉱泉地・温泉地・
雑種地などがあります。

農地はさらに次の4つに区分けされています。

①純農地
②中間農地
③市街地周辺農地
④市街地農地

◆計算方法

①② 固定資産税評価額×所定倍率

③  (宅地とした場合の評価額-宅地造成費)×0.8

④  宅地とした場合の評価額-宅地造成費

①②は倍率方式で各地域の税務署が示す倍率をその固定資産税評価額に掛けます。
なお固定資産税評価額を調べるには市長町村役場の固定資産課で調べられます。

③④は地域によって異なり宅地比準方式または倍率方式になります。

宅地造成費は各国税局ごとに定められています。

山林の区分と評価方法
山林も次の3つに区分けされます。

①純山林
②中間山林
③市街地山林

評価方法は農地とほぼ同じ①②は倍率方式③は原則宅地比準方式となっています。

◆計算方法

①② 固定資産税評価額×所定倍率

③ 宅地とした場合の評価額-宅地造成費

山林などには縄延びといわれ実際の地籍が登記簿上の地籍より
上回る土地があります。この場合には次のような計算方法がとられます。

固定資産税評価額×  実際の地籍   ×倍率
              登記簿上の地籍

原野や牧場は山林の評価に準じて計算されます。
森林内にある立木や果樹も評価の対象となり、土地の肥え具合を数値化した
「地味級」、森林の植栽密度である「立木度」などをかけて評価します。

贈与額が2500万円を超える場合、超過額は一律20パーセントの税率で
課税されます。例えばこの制度を利用して3000万円の贈与を受けた場合、
超過額の500万円に対する100万円の贈与税が掛かることになります。

これを相続時の相続財産と合計し相続税から控除されます。
また合計相続税が納付した贈与税より少ない場合は納付超過分が還付されます。

相続において有効な遺言のチェックポイント

被相続人は、遺言で相続開始の時から5年を超えない期間内で 遺産分割を禁止することができる。ということもできます。

遺言では以下のことを残すこととして認められています。
以下のことが入っているかをきちんと確認しましょう。
① 未成年後見人の指定
未成年者に対して最後に親権を行う者は、
遺言で未成年者後見人を指定する。ただし、管理権のないものは
指定することができない。
② 未成年者後見監督人の指定
遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。
③ 相続分の指定及びその指定
被相続人は、遺言で相続人の相続分を定め、
これを定めることを第3者に委託することができる。
④ 遺産分割の方法の指定及びその指定の委託
被相続人は、遺言で分割の方法を定め、もしくは、
これを定めることを第3者に委託することができる。
⑤ 遺産分割の禁止
被相続人は、遺言で相続開始の時から5年を超えない期間内で
遺産分割を禁止することができる。
⑥ 遺産分割における共同相続人間の担保責任の定め
共同相続人は、遺産を分割した際に共同相続人中の誰かの受け取った
遺産に瑕疵があった場合、お互いの損害を担保する必要がある。被相続人は、
この共同相続人間の担保の定めをすることができる。
⑦ 遺言執行者の指定及びその指定の委託
遺言者は、遺言で遺言執行者を指定し、または、その指定を第3者に
委託することができる。遺言執行とは、遺言の内容を実現する手続きをさす。
⑧ 遺贈
遺贈とは、遺言による財産の無償譲与のこと。
⑨ 遺贈減殺方法の指定
遺留分を侵害する遺贈が複数ある場合は、遺贈の価額の割合に応じて、
減殺する。ただし、遺言者は、その遺言で減殺の順序や割合に関し、
異なる意思表示をすることもできる。
⑩ 持戻しの免除
遺言で特別受益の持戻しを免除する意思表示をすることができる。
遺贈の持戻し免除の意思表示は、遺言でのみが可能。

遺言では以下のことを残すこととして認められています。

以下のことが入っているかをきちんと確認しましょう。

① 未成年後見人の指定

未成年者に対して最後に親権を行う者は、

遺言で未成年者後見人を指定する。ただし、管理権のないものは

指定することができない。

② 未成年者後見監督人の指定

遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。

③ 相続分の指定及びその指定

被相続人は、遺言で相続人の相続分を定め、

これを定めることを第3者に委託することができる。

④ 遺産分割の方法の指定及びその指定の委託

被相続人は、遺言で分割の方法を定め、もしくは、

これを定めることを第3者に委託することができる。

⑤ 遺産分割の禁止

被相続人は、遺言で相続開始の時から5年を超えない期間内で

遺産分割を禁止することができる。

⑥ 遺産分割における共同相続人間の担保責任の定め

共同相続人は、遺産を分割した際に共同相続人中の誰かの受け取った

遺産に瑕疵があった場合、お互いの損害を担保する必要がある。被相続人は、

この共同相続人間の担保の定めをすることができる。

⑦ 遺言執行者の指定及びその指定の委託

遺言者は、遺言で遺言執行者を指定し、または、その指定を第3者に

委託することができる。遺言執行とは、遺言の内容を実現する手続きをさす。

⑧ 遺贈

遺贈とは、遺言による財産の無償譲与のこと。

⑨ 遺贈減殺方法の指定

遺留分を侵害する遺贈が複数ある場合は、遺贈の価額の割合に応じて、

減殺する。ただし、遺言者は、その遺言で減殺の順序や割合に関し、

異なる意思表示をすることもできる。

⑩ 持戻しの免除

遺言で特別受益の持戻しを免除する意思表示をすることができる。

遺贈の持戻し免除の意思表示は、遺言でのみが可能。

ずばり!相続税の控除

相続税の申告は各相続人の税額を計算する必要があります。 その税額~それぞれの情報、配偶者なのか実子か、 あるいは未成年かどうかなどを把握し内容に応じて 相続税を軽減できるのです。

税金控除

各種の税額軽減又は控除. 相続人の事情により下記の様な控除、軽減があります。

相続税の申告は各相続人の税額を計算する必要があります。
その税額~それぞれの情報、配偶者なのか実子か、
あるいは未成年かどうかなどを把握し内容に応じて
相続税を軽減できるのです。

このことを税額控除と呼びます。

それぞれの税額からこの控除額を控除して
各相続人の相続税が計算され、税務署に納付する
相続税額が決定します。

その詳細は以下の通りです。

●贈与税控除

・・・・・・相続開始前3年以内に受けた贈与財産が課税価格に
加算された場合その贈与財産にかかる贈与税の控除ができるというもの

●未成年者控除

・・・・・・相続人が未成年者の場合、未成年者が成人するまでの年数に応じて
一定期間税額が軽減されるもの

●配偶者の税額軽減・・・・・配偶者が相続した財産のなかで
法定相続分または1億6000万までは税額が軽減されるもの

●障害者控除

・・・・・相続人が障害者である場合、障害者が70歳になるまでの
年数に応じて一定の税額が軽減されるもの

●外国税額控除

・・・・・・外国の財産を相続して、その相続した外国の財産に
外国の相続税が課税されてしまった場合は、その外国の相続財産
に課税された相続税は控除されるもの

●相次相続控除

・・・・・・10年間に2階以上の相続税を支払う相続があった場合、
最初の相続から次の相続までの期間に応じ、税負担が軽減される。

●相続時精算課税制度適用による贈与税額の控除

・・・・・・相続時精算課税制度を適用していた場合、
相続税額から相続時精算課税制度における贈与税額を控除するもの

相続と準備

被相続人の財産が相続発生と同時に相続人の 共有財産となるため起こることです。

被相続人がなくなれば当然葬儀準備が必要です。
相続が発生すると、預貯金は凍結されてしまいます。

被相続人の財産が相続発生と同時に相続人の
共有財産となるため起こることです。
分割協議や法的に相続財産の帰属場所が決まるまでは
名義変更などをすることができなくなります。

預貯金を引き出すには
必要な書類をそろえなくてはいけません。
金融機関による相続人の全員の印鑑証明付の同意書や
(金融機関によっては必要となります)
戸籍謄本、預貯金の相続人を証明する原因証書、
住民票なども必要です。
これによって被相続人の預金を引き出すことが
できるのは数ヵ月後となることも珍しくありません。

ですが現実的にいえば相続が発生すると
葬儀費用などが必要となり、現金は手元に
あったほうがいいですね。

金融機関によっては相続人代表の申請で
葬儀費用程度の預金を引き出してくれるところもありますが
原則としては預貯金はひきだせないということを
覚えておいてください。

あらかじめこのことから多少の葬儀費用を手元に
現金化しておく必要があります。

あまり多くの現金を引き出すと、税務署から財産
隠しと思われてしまうこともあるので
必要最低限の資金を手元に置いておくようにしましょう。

遺族厚生年金と相続

子の場合は18歳到達年度末(障害等級に該当する子の20歳の誕生日)を 過ぎれば相続で遺族厚生年金は失権します。

遺族厚生年金は死亡者の老齢厚生年金の3/4の金額、
受給者が妻の場合、死亡した夫の厚生年金加入月数によっては
中高生加算や経過的寡婦加算がつきます。
子の場合は18歳到達年度末(障害等級に該当する子の20歳の誕生日)を
過ぎれば遺族厚生年金は失権します。
子以外の場合は失権事由(再婚や養子縁組など)がない限りは
生涯権利を有するものとされます。

遺族基礎年金は18歳未満の子供が対象です。

遺族厚生年金は配偶者が第1順位です。

遺族厚生年金=老齢厚生年金(報酬比例部分)の3/4

「国民年金、厚生年金保険、専任保険遺族給付裁定請求書」
によって、手続きを行います。
手続き先は死亡した人が最後に加入していたものが
厚生年金か国民年金かによって異なります。

支給の要件、遺族の要件に従って定めがあり、その
要件に該当しなければ支給を受け取ることができません。

1.遺族年金のうち、「遺族基礎年金」(国民年金部分)は、
「子のある妻」または「子」が受給対象です。(子とは18歳到達後
最初の年度末までの子をいいます。)
「遺族厚生年金」は、「妻」や「子」などが受給対象です。
(子が無い妻も受給可能)
既に老齢年金を受給している老夫婦の夫が亡くなった時、
妻が遺族厚生年金を受給するケースは多く存在します。

2.亡くなった人の年金未納が規定以上あると、遺族年金は
支給されません。納付要件を満たしているのなら遺族基礎年金が
支給されます。厚生年金の受給資格を満たした人が亡くなった
場合や、厚生年金加入中の傷病が原因で5年以内に死亡した場合は
遺族厚生年金も支給されます。

蛇足ですが、遺族基礎年金・遺族厚生年金は非課税所得のため
課税されません。

法定相続について

被相続人との関係が薄くなっていくごとに(子供から親、兄弟というように)、その相続割合は少なくなります

■配偶者がいる場合
配偶者がいる場合の相続割合は、子供の有無他により基本的に下記、①~④の順になっていきます。被相続人との関係が薄くなっていくごとに(子供から親、兄弟というように)、その相続割合は少なくなり、その分、配偶者の割合が高くなっていきます。これも被相続人との関係が薄くなる人程、遺産を各相続人があてにしなくても生活できることを考慮した法律上の配慮といえましょう。

子供がいる場合・・・配偶者1/2、子供1/2
子供が数人いる場合は、この子供分1/2を子供の人数で均等に分けていきます。
例1)子供が2人の場合・・配偶者1/2、子供A1/4、子供B1/4
 2)子供が3人の場合・・配偶者1/2、子供A1/6、子供B1/6、子供C1/6
3)子供がいなく孫が2人の場合・・配偶者1/2、孫A1/4、孫B1/4
 *子供がすでにいなく孫が代襲相続する場合も、その相続分は子供の相続分と同じです。

子供がいなく親が生存の場合・・・配偶者2/3、親1/3
例1)両親が2人いる場合・・配偶者2/3、父1/6、母1/6
例2)実親1人と養母がいる場合・・配偶者2/3、実親1/6、養母1/6
 *実父母と養父母の相続分は均等。また両親とも死亡の場合は、祖父母が相続。その場合、父方の祖父母も、母方の祖父のも均等。
例3)親がいなく、父方祖父母、母方祖母がいる場合・・配偶者2/3、父方祖父1/12、父方祖母1/12、母方祖母1/12

③ 子供と親がいなく、兄弟姉妹がいる場合・・・配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
例1)兄弟姉妹が2人いる場合・・配偶者3/4、兄弟姉妹A1/8、兄弟姉妹B1/8
  2)兄弟姉妹が3人いる場合・・配偶者3/4、兄弟姉妹A1/12、兄弟姉妹B1/12、兄弟姉妹1/12
3)兄弟姉妹がいなく甥が2人の場合・・配偶者3/4、甥A1/8、甥B1/8
*兄弟姉妹がすでにいなく甥または姪が代襲相続する場合も、その相続分は兄弟姉妹の相続分と同じです。

④配偶者だけしかいない場合・・・配偶者が全額相続

■配偶者がいない場合
本来、法定相続分の割合が多く規定されているのが配偶者ですが、その配偶者が既に他界している場合の相続は次の①~③の順となります。

① 子供がいる・・・子供が全額相続
例1)子供が2人の場合・・子供A1/2、子供B1/2
2)子供がいなく孫が2人の場合・・孫A1/2、孫B1/2
 *子供がすでにいなく孫が代襲相続する場合も、その相続分は子供の相続分と同じです。

子供がいなく親が生存の場合・・・親が全額相続
例1)両親2人の場合・・父A1/2、母B1/2 (養父母も均等)
例2)親がいなく、父方祖父母、母方祖母がいる場合・・父方祖父1/3、父方祖母1/3、母方祖母1/3
*実父母と養父母の相続分は均等。また両親とも死亡の場合は、祖父母が相続。その場合、父方の祖父母も、母方の祖父のも均等。

子供と配偶者がいない場合・・・兄弟姉妹が全額相続
例1)兄弟姉妹が2人いる場合・・兄弟姉妹A1/2、兄弟姉妹B1/2
  2)兄弟姉妹がいなく甥が2人の場合・・甥A1/2、甥B1/2
*兄弟姉妹がすでにいなく甥または姪が代襲相続する場合も、その相続分は兄弟姉妹の相続分と同じです。

相続と生前贈与について

毎年コツコツと子供に財産を贈与し、相続財産を減らしていけば、相続税を減らすことは可能ですよ

財産を自由適切に分けることは
財産を持つ人の権利でもありますね。
また家族の争いを避けるためにも財産を持つものの
義務であることが生前贈与の考え方でもあります。

相続をめぐるトラブルはドラマなどのようではないですが
兄弟や姉妹、家族の間で土地などの財産価値の増加、
観念の薄さが原因で起きていることも事実のようです。

円滑に相続人たちが話し合いで財産分割をされるならば
問題は起こりませんが、争い防止のためには
どうしたらいいのでしょうか?

それは計画的に慎重に準備をすすめることで、
生前の贈与として明確に財産分配をすることも
方法のひとつです。

生前の一般的な贈与は110万を超えると贈与税となりますが、
相続時精算課税制度という制度を利用すれば、
2500万までの特別控除を受けることが可能です。
2003年度(平成15年度)より、「相続時精算課税」制度が
創設され、これは、贈与税・相続税を通じた納税を
可能とした制度といえます。対象者は、贈与者が65歳以上、
受贈者が贈与者の推定相続人(代襲相続人も対象)で
20歳以上となっており(年齢判定は贈与があった年の1月1日時点)、
親のその子供が該当する場合が多いものです。2008年度
(平成20年度)現在、控除額は2,500万円で、
複数年に渡り利用できます。控除額を超える贈与を
受けた場合は、超える金額について贈与税を納付し、
相続時に相続税で精算することとなっています。

また毎年コツコツと子供に財産を贈与し、
相続財産を減らしていけば、税金を減らすことは
可能です。
ですが、相続法では過度な相続税対策防止で
相続開始前の3年以内の贈与は相続財産と
みなされることで相続税を計算することと
決められています。

これは贈与時に贈与税を払っていれば
相続税から控除されます。

しかし、相続権がない孫の場合は
相続税がかかりません。
ということは贈与財産を相続財産に含めないように
孫には相続権がないため、相続時期に
孫が財産を取得しなければ相続開始前3年以内の
贈与財産が相続財産にカウントされません。

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横浜市民の皆さんへ、相続は家族が亡くなったとき、

だれにでも発生します。
でも、相続って、なにをすればいいのかわからない。そんなときにこの横浜のサイトを見つけました。
そうぞく手続きは、専門家である司法書士にお願いしましょう