相続と準備

被相続人がなくなれば当然葬儀準備が必要です。
相続が発生すると、預貯金は凍結されてしまいます。

被相続人の財産が相続発生と同時に相続人の
共有財産となるため起こることです。
分割協議や法的に相続財産の帰属場所が決まるまでは
名義変更などをすることができなくなります。

預貯金を引き出すには
必要な書類をそろえなくてはいけません。
金融機関による相続人の全員の印鑑証明付の同意書や
(金融機関によっては必要となります)
戸籍謄本、預貯金の相続人を証明する原因証書、
住民票なども必要です。
これによって被相続人の預金を引き出すことが
できるのは数ヵ月後となることも珍しくありません。

ですが現実的にいえば相続が発生すると
葬儀費用などが必要となり、現金は手元に
あったほうがいいですね。

金融機関によっては相続人代表の申請で
葬儀費用程度の預金を引き出してくれるところもありますが
原則としては預貯金はひきだせないということを
覚えておいてください。

あらかじめこのことから多少の葬儀費用を手元に
現金化しておく必要があります。

あまり多くの現金を引き出すと、税務署から財産
隠しと思われてしまうこともあるので
必要最低限の資金を手元に置いておくようにしましょう。

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