相続欠格
・・・・故意に被相続人や他の相続人を死亡に至らせたり、遺言書を破棄、
捏造するなど第891条に規定される重大な不正行為(相続欠格事由)
を行った者に対して、その被相続人の相続人としての資格を失なうことを
相続欠格といいます。
第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一) 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二) 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
・・・・(『被相続人が殺害されたことを知って黙っていた者は相続人になれない。ただし、犯人が自分の配偶者や直系血族であった場合は黙っていたとしても相続権を失わない』)
三) 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、
取り消し、又は変更することを妨げた者
四) 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者 五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
子から孫への贈与税を免れる手段として故意に相続欠格事由を作った場合、
または相続人の廃除となるような事由を偽装した場合においては、
贈与税が課税されることとなっています。
相続欠格には訴訟などの手続が必要です。相続欠格者であることを明らかにしていくことがなければ、相続権を失わせることができません。



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