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相続において有効な遺言のチェックポイント

被相続人は、遺言で相続開始の時から5年を超えない期間内で 遺産分割を禁止することができる。ということもできます。

遺言では以下のことを残すこととして認められています。
以下のことが入っているかをきちんと確認しましょう。
① 未成年後見人の指定
未成年者に対して最後に親権を行う者は、
遺言で未成年者後見人を指定する。ただし、管理権のないものは
指定することができない。
② 未成年者後見監督人の指定
遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。
③ 相続分の指定及びその指定
被相続人は、遺言で相続人の相続分を定め、
これを定めることを第3者に委託することができる。
④ 遺産分割の方法の指定及びその指定の委託
被相続人は、遺言で分割の方法を定め、もしくは、
これを定めることを第3者に委託することができる。
⑤ 遺産分割の禁止
被相続人は、遺言で相続開始の時から5年を超えない期間内で
遺産分割を禁止することができる。
⑥ 遺産分割における共同相続人間の担保責任の定め
共同相続人は、遺産を分割した際に共同相続人中の誰かの受け取った
遺産に瑕疵があった場合、お互いの損害を担保する必要がある。被相続人は、
この共同相続人間の担保の定めをすることができる。
⑦ 遺言執行者の指定及びその指定の委託
遺言者は、遺言で遺言執行者を指定し、または、その指定を第3者に
委託することができる。遺言執行とは、遺言の内容を実現する手続きをさす。
⑧ 遺贈
遺贈とは、遺言による財産の無償譲与のこと。
⑨ 遺贈減殺方法の指定
遺留分を侵害する遺贈が複数ある場合は、遺贈の価額の割合に応じて、
減殺する。ただし、遺言者は、その遺言で減殺の順序や割合に関し、
異なる意思表示をすることもできる。
⑩ 持戻しの免除
遺言で特別受益の持戻しを免除する意思表示をすることができる。
遺贈の持戻し免除の意思表示は、遺言でのみが可能。

遺言では以下のことを残すこととして認められています。

以下のことが入っているかをきちんと確認しましょう。

① 未成年後見人の指定

未成年者に対して最後に親権を行う者は、

遺言で未成年者後見人を指定する。ただし、管理権のないものは

指定することができない。

② 未成年者後見監督人の指定

遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。

③ 相続分の指定及びその指定

被相続人は、遺言で相続人の相続分を定め、

これを定めることを第3者に委託することができる。

④ 遺産分割の方法の指定及びその指定の委託

被相続人は、遺言で分割の方法を定め、もしくは、

これを定めることを第3者に委託することができる。

⑤ 遺産分割の禁止

被相続人は、遺言で相続開始の時から5年を超えない期間内で

遺産分割を禁止することができる。

⑥ 遺産分割における共同相続人間の担保責任の定め

共同相続人は、遺産を分割した際に共同相続人中の誰かの受け取った

遺産に瑕疵があった場合、お互いの損害を担保する必要がある。被相続人は、

この共同相続人間の担保の定めをすることができる。

⑦ 遺言執行者の指定及びその指定の委託

遺言者は、遺言で遺言執行者を指定し、または、その指定を第3者に

委託することができる。遺言執行とは、遺言の内容を実現する手続きをさす。

⑧ 遺贈

遺贈とは、遺言による財産の無償譲与のこと。

⑨ 遺贈減殺方法の指定

遺留分を侵害する遺贈が複数ある場合は、遺贈の価額の割合に応じて、

減殺する。ただし、遺言者は、その遺言で減殺の順序や割合に関し、

異なる意思表示をすることもできる。

⑩ 持戻しの免除

遺言で特別受益の持戻しを免除する意思表示をすることができる。

遺贈の持戻し免除の意思表示は、遺言でのみが可能。

 

横浜市民の皆さんへ、相続は家族が亡くなったとき、

だれにでも発生します。
でも、相続って、なにをすればいいのかわからない。そんなときにこの横浜のサイトを見つけました。
そうぞく手続きは、専門家である司法書士にお願いしましょう