子どもがいなかったり、親族間の関係が希薄だったりする、あるいは介護や世話を子どもから受けているといった場合には、財産の多い少ないにかかわらず、相続で遺言を書くことを前提にしてもいいと思います。
遺言を書くのは、財産がたくさんある人だけでしょ?といった考えの人も多いようです。しかしそうでもありません。財産の多さにかかわらず、遺言は「相続でもめごとをおこさない」ために必要な場合があります。
揉め事がおきそうな状況として以下のような場合が例としてあげられます。
★相続財産の大半が不動産である
★各相続人への分割可能な財産がない
★相続財産全体がつかめない(財産が不正確な場合)
★財産目録が無い
★相続財産が相続人よりもはるかに多い
★相続財産が相続人の数よりはるかに少ない
★多額の贈与を被相続人が特定の相続人にしていた
★相続人に、後妻、養子、非嫡出子、愛人などが存在する
★相続人以外の人が遺産分割協議に口出しする 環境にある
★相続税が思った以上に発生し、債権になるか手元に残るか不透明
少子高齢化の中で、子どもがいない家庭、兄弟が遠く離れて暮らす家庭環境、また親族間の関係なども遠くなっているようです。加えて介護や身の回りの世話などで他人が介入することも少なくありません。
親が亡くなった後の相続がスムーズにいかないケースも多くなっています。さらに財産がそれほど多くない場合のほうが、親族間の確執が大きくなることもあるのです。どうすれば、揉めない相続ができるかというのもポイントです。
しかし、遺言がされていれば、諍いが起きなかったということは否めません。遺された遺族にとっても、遺言は説得力があります。
子どもがいなかったり、親族間の関係が希薄だったりする、あるいは介護や世話を子どもから受けているといった場合には、財産の多い少ないにかかわらず、遺言を書くことを前提にしてもいいと思います。
基礎控除額・・・・・ 基礎控除額は5千万円と法定相続人一人につき1千万円。
借地権の設定、不動産の購入、アパート・マンションの
建築:土地に建物が建っている場合、自由に土地を
処分できないこととなります。
したがって評価額は低くなります。建物が建っている
場合の土地の評価は更地の3割、4割程度です。
このように、現金より、不動産の方が評価額は低くなります。
・・・・・納税資金を準備する対策
相続財産に現金があまりない場合、自宅や畑、工場などが
残っているとすると相続税を支払う際には不動産を売却する
しかないということに結果としてなってしまいます。
このような場合、たとえば次のような対策が考えられます。
●被相続人が生命保険に入って受取人を相続人にする。
・・・・・・保険金で相続税を支払うことができる。
生命保険金には、相続税の控除があることを考慮した内容です。
(ただし法改正のデッドラインに注意)
課税遺産総額が基礎控除額より少なければ相続税は
課税されません。
●法定相続財産の算出方法・・・・・・
課税遺産総額に法定相続人それぞれの法定相続分をかけ、
それぞれの法定相続財産を算出できます。
各人の相続税額は、
各相続人の法定相続財産に相続税の税率をかけ、
それぞれの相続税額を算出します。
「贈与税」は、生きている人の財産を別の誰かが
もらったとき、もらった人にかかる税金を刺します。
いわゆる生前の贈与ということです。
一般的に「相続税」に比べて高い税率になります。
(「相続税」を回避するために「贈与税」を払うことを
国として防ぐためでもあります。)
しかし実は、「相続対策」の基本が贈与になるのです。
それはさまざまな控除を使うことも出来るからです。
基礎控除額・・・・・
基礎控除額は5千万円と法定相続人一人につき1千万円。
また、養子がいる場合、被相続人に実子がいるときは1人まで、実子のいないときは2人まで。
だれにでも発生します。
でも、相続って、なにをすればいいのかわからない。そんなときにこの横浜のサイトを見つけました。
そうぞく手続きは、専門家である司法書士にお願いしましょう
でも、時間は待ってくれません。自分ひとりで悩んでいるより、相続手続きは信頼できる横浜の司法書士に相談しましょう。
いいアドバイスをしてくれるはずです。
