子の場合は18歳到達年度末(障害等級に該当する子の20歳の誕生日)を 過ぎれば相続で遺族厚生年金は失権します。
遺族厚生年金は死亡者の老齢厚生年金の3/4の金額、
受給者が妻の場合、死亡した夫の厚生年金加入月数によっては
中高生加算や経過的寡婦加算がつきます。
子の場合は18歳到達年度末(障害等級に該当する子の20歳の誕生日)を
過ぎれば遺族厚生年金は失権します。
子以外の場合は失権事由(再婚や養子縁組など)がない限りは
生涯権利を有するものとされます。
遺族基礎年金は18歳未満の子供が対象です。
遺族厚生年金は配偶者が第1順位です。
遺族厚生年金=老齢厚生年金(報酬比例部分)の3/4
「国民年金、厚生年金保険、専任保険遺族給付裁定請求書」
によって、手続きを行います。
手続き先は死亡した人が最後に加入していたものが
厚生年金か国民年金かによって異なります。
支給の要件、遺族の要件に従って定めがあり、その
要件に該当しなければ支給を受け取ることができません。
1.遺族年金のうち、「遺族基礎年金」(国民年金部分)は、
「子のある妻」または「子」が受給対象です。(子とは18歳到達後
最初の年度末までの子をいいます。)
「遺族厚生年金」は、「妻」や「子」などが受給対象です。
(子が無い妻も受給可能)
既に老齢年金を受給している老夫婦の夫が亡くなった時、
妻が遺族厚生年金を受給するケースは多く存在します。
2.亡くなった人の年金未納が規定以上あると、遺族年金は
支給されません。納付要件を満たしているのなら遺族基礎年金が
支給されます。厚生年金の受給資格を満たした人が亡くなった
場合や、厚生年金加入中の傷病が原因で5年以内に死亡した場合は
遺族厚生年金も支給されます。
蛇足ですが、遺族基礎年金・遺族厚生年金は非課税所得のため
課税されません。
だれにでも発生します。
でも、相続って、なにをすればいいのかわからない。そんなときにこの横浜のサイトを見つけました。
そうぞく手続きは、専門家である司法書士にお願いしましょう
でも、時間は待ってくれません。自分ひとりで悩んでいるより、相続手続きは信頼できる横浜の司法書士に相談しましょう。
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